ダイエットモニターの注意点
もしダイエットモニターに応募した時、モニターとしての契約書より前に商品などが送られてくる事があったら、それはダイエットモニター商法の可能性があります。
その商品の中には書類がついており、担当者からカウンセリングを受けるために電話連絡をと書かれています。電話を受けると、品物の使い方を解説するため等という名目で商品を開けて少しでも使わせようとするということを仕掛けてくるのです。
サプリメントなどの場合は指定消耗品とされていることがあり、これはその特徴を利用しています。クーリングオフの例外品が指定消耗品です。全部または一部を使ってしまった場合や開封した場合、クーリングオフが認められないのです。
クーリングオフのできる期間は商品によって異なっており、ダイエットモニターの場合は8日間となっています。この場合、支払いが済んでいるかどうかは無関係です。言葉だけの約束でも内容によっては契約と同等に扱われますし、印鑑や書類のやり取りが必ずしも必要ではありません。
ただしクーリングオフの行使方法は口頭ではなく、書面によります。ダイエットモニターに応募する時には、こういった目に見えない注意事項を把握しておきましょう。ダイエットモニターになることは、確かにお金をかけずにダイエットができはしますが、デメリットも把握しておきましょう。
ダイエットモニターになる時の利点と欠点を秤にかけた上で、この商品ならという商品が見つかったならダイエットモニターになってみましょう。
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